2015-05-19 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
○副大臣(西村康稔君) いわゆるセキュリティークリアランスと呼んでおりますけれども、これは身元調査等行っているんだろうと思いますが、そのセキュリティークリアランスの詳細は詳しくは承知をしておりませんけれども、それを行ったスタッフについて、議員と同行して、そしてその場でアクセスできると。
○副大臣(西村康稔君) いわゆるセキュリティークリアランスと呼んでおりますけれども、これは身元調査等行っているんだろうと思いますが、そのセキュリティークリアランスの詳細は詳しくは承知をしておりませんけれども、それを行ったスタッフについて、議員と同行して、そしてその場でアクセスできると。
しかし、商売でやっているという、こういう悪質な身元調査等を中心としたことをやっていることについては、これはやはり法の規制というのが必要でしょう。そして、行政罰をかけていくとかいう法の整備というのは、私はぜひとも必要じゃないかなという気がするのですが、その点の大臣のお考え方、ついででございますので、ひとつお聞かせ願えますか。
――――――――――――― 五月十八日 国民の祝日海の日制定に関する陳情書外三件 (第一八三号) 防衛計画の見直し等に関する陳情書 (第一八四号) 皇太子妃決定にかかわる身元調査等の差別助長 行為に関する陳情書 (第一八五号) 部落差別調査を規制する法律の制定等に関する 陳情書 (第一八六号) アイヌ新法の早期制定に関する陳情書外一件 (第一八七号) は本委員会に参考送付された
最近、士族のいろいろな業務の中で、例えば身元調査等を行うので差別事件が惹起している、こういう点もあるので、弁理士の業務もやはりやみ弁理士に横行させないようにするためにも、この法の改正によりましてその代理業務を弁理士の専決業務にするための改正が必要ではなかろうか、こういうふうに思うわけでございます。
最近では人事採用にあたり、面接後すぐに採用の是非をしなければ身元調査等の調査をしているのではないかと質疑される時代です。しかし長年培われた会社の方針を即変えるわけにはいかず、信用を重視する会社では特にそのことがいえます。現在の興信所の調査依頼でも九八%がその手の調査です。」こういうふうに述べておるわけです。 「また結婚を控えたお子さんをお持ちの方にも十分利用出来るように編集してあります。
大阪の府条例の紹介がございましたでしょう、部落差別身元調査等規制等条例、これが大変啓発効果を生んでおるんですよ。それは、校長先生はよく仲人を頼まれるわけですね。ある校長先生の話ですけれども、仲人を頼まれたときに、念のために部落出身であるかどうか調べてもらいたいと言うそうですよ、必ずじゃありませんが、言われるそうですよ。
○大原委員 この本の四十四ページと四十五ページをごらんいただきたいのですが、具体的な施策といたしまして、この問題に今まで取り組んできました大阪府ですね、岸知事のところですが、部落差別身元調査等規制等条例、つまりこの問題について法務大臣はいろいろやっておるのだ、やろうと思っているんだということで、なかなか、逆の効果も出ておるわけですけれども、その今まで長い間の議論の一つの問題点としまして条例を制定いたしました
見地から法の趣旨に基づきまして、できる限り専門的な研究者には便宜に供するという方途を講じていただいておるところでもございますが、ただ、先生おっしゃいました過去帳の場合は通常寺院と檀家の間の何といいますか、長年の関係を伝えているという特殊なケースでございまして、一般的には判断をどうするかは寺院の方の判断によって取り扱いが定められておるわけでございまして、特に過去帳のケースにつきましては、それがかつて身元調査等
そういう思想の前提に立ちますれば、外しましたその余の事項を調べる身元調査というものは、当然、差別につながるおそれある事項として外したものを調べようとすることでございますので、これは差別につながるおそれが多分にある、こういう前提のもとに身元調査等につきましても従来からこれを禁止してきた。
この過程におきまして、当該企業が採用選考に当たりまして身元調査等を行っているというような、いわば私どもが指導しております公正な採用選考ということに問題を持ちます不適正な方法というものが行われていたというような事実が次第に明らかになってまいっております。そういう点につきまして、私どももいわば新しい体制への切りかえということで現在なお指導も行っているところでございます。
そうして両親の職業ということを身元調査等で調べたことについて、安田信託銀行はどう言っておるかといったら、勤め人の子弟を中心に採用しました。商売屋のうちで肉屋と革屋とくつ屋については、これはもう十分注意しました、こういうふうに確認会の席上で答弁しておる。親の職業で肉屋とか革屋とか、あるいはくつ屋といったら、これはいわゆる部落産業と言われる産業ですよ。同和地区の人たちに多い職業です。
をしておったのかというようなこともわからないし、そういう歯牙という一番人間の特徴的なもの、体が腐乱しておっても歯の治療痕があれば、この関係者の歯医者にすればすぐわかるわけなので、そういうところからも、死体を処理するのに、死体取扱規則の第六条では「死体の見分を行うに当っては、特に人相及び全身の形状並びに歯がの形状、傷こん、いれずみ等特徴のある身体の部位・着衣、所持品等の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行い、その後の身元調査等
こういうことが私たちのところに聞こえてくるということは、相当言われておるということになるわけでありますから、この点について、興信所並びに警備保障会社などがそういう身元調査等について十分、いまあなたたちが答弁がありましたような立場でやるように指導するか、さらにまた法的に規制を加えるか、何かをしなくてはならぬと思うのですけれども、この点どうでしょう。
過去については、身元調査等も厳密にやるが、相手の関係もあるから——これはわかりますよ。ところが、全然名前が違った人が入ってきちゃってそんなことが通るということは、その問題とは全然別問題だよ。この問題ははっきりとあなた方の関係者の人事上の誤りだと、こういうふうに理解しなければこれは通りませんよ。どうですか、その点。
それで本省におきましては、先ほど入管局長が御説明しましたように、たとえば最近頻繁に日本にやってきているというような場合はこれはちょっと怪しいのじゃないかとか、あるいは日本においていわゆる保証人というのがございますけれども、そういうようなのについてもいろいろその身元調査等をいたしまして、資格外活動をやるおそれのあるような女性につきましてはもう入国は認めないというような方針をとる等、いろいろな施策を講じている
私どもが調べた範囲内におきましても、AGS並びにAGSの関連企業のアルバイトの数は、先生の御指摘よりは若干減りまして、現在百三十数名おるのでございますが、これらにつきましては、現在空港事務所といたしましては、あくまでも雇用者であるAGSあるいはAGSの責任者の十分な身元調査の上で出されたランプ申請を受け付けて、それにランプパスを発行するという形をとっておりまして、直接私どもが個々の人の身元調査等をやるだけの
次に、自衛隊の奈義町民に対する思想、身元調査等不当な監視活動についてただしたいと思います。町民の間では、調査隊がすでに二、三年前から、町民の思想、身元調査を行い、演習場の拡張に反対する町民の監視活動を執拗にやっている、こういう実情が、現地ではもっぱらこれは問題になっているわけです。
戸籍公開の原則により戸籍の公開と自由な閲覧は、各種の身元調査等広く利用され、国民の社会生活に多大な利便を与えたことは事実であります。
このように私も思うわけですが、ともあれ、そういうふうな今日の情勢から見ていきまして、私はこの資料としていただきましたものの中に、この応募者に対する志願票の交付及び受理、試験実施、筆記試験とか、身体検査とか、口述試験とか、及び適性検査とか、身元調査等をやって、採用予定者の決定、及び通知をやるとか、採用予定者に入隊時の身体検査をやるとか、その上で採用発令をして、自衛官の採用ということになるわけでございますが
そういうようなことで法務省は通達をお出しになったわけでありまするけれども、興信所の行なう身元調査等が差別事象を助長していることに対する具体的措置は一体どういうことがあるか、どういうような具体的な措置をおとりになったかという点について、あらためて人権擁護局長にお尋ねをいたしたいと思うのであります。
関博明に許可いたしました件につきましては、四十五年の十一月の六日に申請が出ておりまして、神奈川県公安委員会におきましては、本籍地照会あるいは県本部の鑑識課における氏名照会をいたしまして欠格要件に該当しない、あるいは前住地の身元調査等につきましても行なっております。